知的財産戦略
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知的財産、知的財産権は知的財産基本法に定義されています。
知的財産基本法
第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の
人間の 創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象で
あって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられ
る商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の
情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、
商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に
係る権利をいう。
近年、政府では「知的財産立国」の実現を目指し、様々な施策が進められています。
また、産業界や大学においても産学官連携の推進、知的財産戦略意識の変化等、知的財産を取り巻く環境は大きく変化しています。
今後、知的財産権は、企業においてだけではなく、大学・研究機関においても重要な位置を占め、我が国経済の活性化に寄与すると考えられます。